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● 雇用保険の給付や申請などの基本的なことについての知っておいて損はない情報
【雇用保険とは】
雇用保険(失業保険)とは以前に「失業保険」と呼ばれていた制度が、現在の名称「雇用保険」となったもので、失業保険と雇用保険の別々の制度が存在するものではありません。
制度の概略は、会社に雇われて毎月給料から雇用保険料を支払っている人が、会社を辞めた時にある一定の基準を満たしていると、再就職できるまでの期間の所得に変わる保険給付を受ける事ができるものです。給付を受ける事のできる期間や金額には決まりがあり、失業者個々人の状況により違いがあります。また、雇用者が毎月支払う雇用保険料率も所得によって違いがあります。保険料額は給料の15/1000(うち被保険者負担は6/1000)が一般的な雇用者の保険料率です。
制度の概略を理解していただくのに押さえておきたいポイントは「離職票提出日」「給付期間」「給付日数」「基本手当日額」「認定日」です。雇用保険の給付は仕事を辞めたら誰かれ問わずもらえるものではありません。申請の手続きが必要で、この手続きはお住まいのある住所の所轄のハローワークで行います。手続きには会社を離職したときにもらう離職票などの書類が必用ですが、これらをもってして手続きを行った日を「離職票提出日」とし、支給開始日はこの日をもとに待機期間や給付制限期間を経過したのちという事になります。ですので、「離職票提出日」をいつにするかをいつにするかによって、雇用保険の給付開始日を調整することもできるし、離職票を提出しないことで雇用保険の受給を受けないこともできます。
【受給対象者】
雇用保険の受給対象者となるための一定の基準というのは、平成19年に行われた法改正以降は
原則として「離職前の2年の間に、賃金の支払対象となった日が月に11日以上ある、という月が12ヶ月以上ある事」になっています。ただし、不当解雇や倒産などの場合は「離職前の1年の間に、賃金の支払対象となった日が月に11日以上ある、という月が6ヶ月以上ある事」になっています。
【給付日数】
給付を受ける事のできる日数(一般の離職者)は以下の表の通り・・・
被保険者であった期間 |
|||
離職時の満年齢 | 10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
65歳未満 | 90日 |
120日 |
150日 |
※障害者であったり、倒産や解雇の場合、65歳以上の方などはこの限りではありません
ただし、雇用保険を受給できる期間「受給期間」は上記日数に関わらず、離職日(離職日と離職票提出日は別です)から1年間という定めがあり、この1年までの間の上記の「給付日数」だけが受給の受けられる日数になります。給付日数が残っていても受給期間1年が過ぎてしまえば給付はストップしてしまう訳です。離職後は速やかに手続きをおこなって、「離職票提出日」の決定をすることが「給付日数」満了まで給付を受けるポイントになります。
自己都合で退職した人が実際に支給が開始されるには、「離職票提出日」から7日の「待機期間」を経て、さらに3ヶ月の「給付制限」が経過したのちから給付の対象となる期間は始まるのです。
【給付金額】
給付される金額は個々人の所得で算出されます。「基本手当日額」というものがあり、離職前の6ヶ月間の月給のみの総支給賃金の合計を180で割り、その金額に応じて約80%〜50%(60歳〜64歳は80%〜45%)の割合で算出されます(金額が多いほど割合は少ない)。ただし、「基本手当日額」には年齢に応じての上限値があり、これを超える金額の受給はできません。なお、例年ですと毎年8月1日に給付算出額の見直しがおこなわれます。
【認定日制度】
失業保険受給中は「いつでも働ける状態で求職活動しているが就職できない」ことを確認するための「認定日」というものがあり、4週間ごとの「認定日」に認定を受け、4週間分の基本手当日額を支給してもらうことになっています。給付を受け続けるためには「認定日」に必ず本人が所轄のハローワークに行き、前日までの就職活動状況やアルバイトなどをして収入を得ていないか、などの確認をしなければなりません。
【その他について】
また、給付日数を一定以上残して就職した場合には、再就職手当が支給になったり、「給付日数」が満了する前に公共職業訓練で受講を開始した場合は「給付日数」が延長になったりする制度があったりと、知っておきたい制度もありますので、詳しくはハローワークなどで確認していただければと思います。