失業した時の年金の支払や手続きは?

● 気になる人は気になる、離職後の年金の支払などについて

【年金についての選択肢のお話】

働いている人は自動的に給料から天引きされてた年金(厚生年金)保険料ですが、会社を辞めると厚生年金からは外れて、国民年金に加入しなければなりません。「国民は年金制度に加入する義務がある」らしいからです。制度についてのうんぬん・払いたくないうんぬんはここではおいといて、義務である年金の、「失業中の注意点」についてのお話ですが、日本の年金制度では25年以上保険料を払った人にしか将来、年金を受け取る資格がなく、おまけに払い続けると総支払額(総支払期間)に応じて支給額も増えるので、将来年金をもらうつもりの人はぜひ国民年金に加入し、年金保険料を納めるべきだと思います。

国民年金に加入するには市役所などの年金課に出向いていくつかの書類を提出しなければなりません。保険料は決まった額(平成20年は14,410円/月)を納めます。健康保険のように企業の年金を任意継続する制度はありません。

将来を考えて年金はどうするか

これにも健康保険の扶養家族に近い制度として、「第3号被保険者」となる扱いがあります。共働きをしている家庭などでしか適用できませんが、もともとは専業主婦さんのためにつくられた制度で、厚生年金や共済年金(公務員など)に加入している人の「配偶者(扶養家族であるための収入の制限内の配偶者のみ)」はご主人(例)の加入する厚生年金で妻(例・専業主婦)の国民年金保険料をまかなうもので「第3号被保険者」の扱いが認められると配偶者は年金保険料を支払うことなく保険料を納めていると同等の扱いを受けることになります。しかし、「配偶者=女性」である必要はないわけです。この制度を男性が利用しようと思うと限られてきますが、頭の片すみには置いといて、利用できる時は検討してみてください。ただし、雇用保険受給中はこの制度の適用範囲外になっていると思います。

それと別に年金を払わなくていい方法もあります。これには年金保険料納付対象者が「年金を納付できない」ある一定の条件を満たしている事が必要で、市役所などに申請し、「納付の対象とならない」認定を受ける必要があります。この方法にはいくつかの認定の種類があるようで、認定されても「年金を納めなくてよい」とされてもそれが、「年金を納めている扱いになる」ものではないなど、将来年金をもらう予定の人にとって必ずしもメリットになるものではない場合があるので、必要な人はよく調べてみてください。ここでは、「このような制度もある」程度しか紹介できませんので・・・。

 

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